日本都市社会学会倫理綱領
策定の趣旨と目的
日本都市社会学会は、都市社会学の研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき基本原則と理念を定め、「日本都市社会学会倫理綱領」として発表する。
本綱領は、日本都市社会学会会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員は、社会の信頼に応え、都市社会学の発展をとおして社会に貢献するために、本綱領を十分に認識し、遵守しなければならない。
都市および都市化社会における市民や社会集団を対象とする都市社会学の研究は、対象者の人権を最大限に尊重し、社会的影響について配慮すべきものである。
また、都市社会学の教育を行う際には、本綱領にもとづいて、都市社会学の研究における倫理的問題に十分配慮し、学習者に注意を促すとともに、教育そのものも倫理的に適正になされなければならない。
都市社会調査は、市民の理解と協力を不可欠とする。研究者の社会的責任と倫理、対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、対象者が被る可能性のある不利益を回避するための十分な配慮などの基本原則を忘れては、市民の理解と協力を得ることはできない。
会員はまた、都市社会調査の目的や手法、その必要性および起こりうる社会的影響を自覚し、説明責任を果たすことによって、市民の信頼に応えなければならない。
都市社会学研究・教育の発展と質的向上、創造的な研究のいっそうの進展のために、日本都市社会学会は、都市社会学の研究・教育および学会運営に関して以下の条文を定め、会員に倫理的問題への自覚を強く促すも のである。
第1条(公正と信頼の確保) 会員は、都市社会学の研究・教育および学会運営にあたって、公正を維持し、社会の信頼をそこなわないように努めなければならない。
第2条(研究目的と研究手法の倫理的妥当性) 会員は、都市社会学の研究において、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。
第3条(人権の尊重とプライバシーの保護) 会員は、都市に関する社会調査を実施するにあたって、また社会調査に関する教育を行うにあたって、調査対象者の人権の尊重とプライバシーの保護に最大限留意しなければならない。
第4条(差別の禁止) 会員は、思想信条、性別、性的指向、年齢、出自、宗教、人種・民族的背景、障害の有無、家族状況などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。
第5条(ハラスメントの禁止) 会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。
第6条(研究資金の適正な取り扱い) 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。
第7条(著作権侵害の禁止) 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、盗用・無断引用など著作権を侵害する行為をしてはならない。
第8条(二重投稿の禁止) 会員は、学会誌への二重投稿をしてはならない。
第9条(研究成果の公表) 会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。
第10条(相互批判・相互検証の場の確保) 会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。
付則
(1)日本都市社会学会は、「標本調査に関するガイドライン」を別に定める。
(2)本綱領は、2007年9月21日より施行する。
(3)本綱領の変更は総会の議を経ることを要する。