標本調査に関するガイドライン

標本調査に関するガイドライン


1.趣旨と目的

 (趣旨)本ガイドラインは、日本都市社会学会倫理綱領にもとづき、日本都市社会学会会員が、都市社会学研究および教育の一環として標本調査を実施する際に、倫理的な観点から遵守すべき標準的事項を、調査の実施過程に即して指針として示したものである。本ガイドラインにそって適切な都市社会調査が実施されることにより、社会調査への信頼を確保するとともに、倫理的にも科学的にも妥当性のある優れた研究成果を社会に公表して、研究者・教育者としての社会的責任を果たし、社会への貢献を実現しようとするものである。

 (目的)本ガイドラインは、調査対象者の人権の尊重とプライバシーの保護、インフォームドコンセント(十分な説明にもとづく同意)、調査対象者が被る可能性のある不利益の回避などについて十分に配慮された、倫理的に適正な都市社会調査を実施するための指針を提供することを目的とする。会員は、本ガイドラインにそって上記の目的を達成すべく努力しなければならない。また、本ガイドラインの趣旨にそって、柔軟かつ創造的に調査を実施することが求められる。

 


2.適用範囲

 本ガイドラインは、一般市民を対象に質問紙を用いて行う標本調査に適用する。

 

3.サンプリング

(法令の遵守)サンプリング台帳として住民基本台帳や選挙人名簿抄本などを閲覧する場合には、国や地方自治体の法令を遵守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。また、国外で調査を実施する場合でも、法令に則り、管理者の指示に従うことは言うまでもない。
(調査対象者名簿の管理)住民基本台帳や選挙人名簿などの閲覧によって作成した調査対象者の名簿は、研究代表者が厳重に管理しなければならない。
(目的外使用の禁止)サンプリングの際に取得した住所、氏名、年齢等の個人情報の用途は、調査対象者への依頼状、礼状、調査報告書の送付、調査票や督促状の送付(郵送調査の場合)、対象者宅への訪問やそれに関連する連絡(面接調査や留め置き調査)の場合に限定し、他の目的に使用してはならない。

 

4.調査実施の依頼

(調査の連絡と依頼)社会調査の実施にあたっては、事前に調査対象者に社会調査の実施の連絡および協力の依頼を行うこととする。
(調査の目的、実施主体、連絡先の明示)調査者は、調査協力の依頼にあたって、調査対象者に、調査協力依頼状などによって、当該調査の目的をわかりやすく説明するとともに、収集したデータを研究目的以外には使用しないこと、ならびに統計的処理等によってデータから個人が特定されることがないこと、調査への協力はあくまで自発的意志にもとづくものであることを、よく説明しなければならない。また、調査者は、調査の実施主体ならびに責任の所在を明らかにし、調査に関する問い合わせ先を明示して、調査対象者からの問い合わせに応じられるようにしなければならない。

 

5.調査の準備

(人権の尊重とプライバシーの保護)社会調査に携わるすべての者は、社会調査の全過程において、調査対象者の人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
(調査対象者名簿の管理)社会調査の準備段階にあっても、調査対象者名簿の扱いには細心の注意を払い、紛失や内容の漏洩が生じないように管理しなければならない。
(調査員への周知)調査員を用いて社会調査を実施する場合には、「調査員の手引き」等を用意して、事前に調査員にたいしてインストラクションを実施し、本ガイドラインに含まれる倫理的事項について周知を図らなければならない。

 

6.調査の実施

(匿名性の確保)調査者および調査員は、社会調査の実施に際して、当該社会調査に協力・回答した個人が特定されないように、社会調査の設計・実施の上で十分配慮しなければならない。
(自発的意志にもとづく協力)社会調査への協力は、あくまで調査対象者の自発的意志によるものである。調査者および調査員は、調査対象者に十分な説明を行い、対象者の同意にもとづいて調査を実施しなければならない。
(調査対象者の不利益の回避)社会調査に協力したことによって、調査対象者が不快感を抱いたり、不利益を被ったりすることがないように十分配慮しなければならない。
(疑問への対応)調査者は、調査対象者から寄せられる疑問・質問・苦情等に対して誠実に対応し、当該社会調査ならびに社会調査一般への信頼をそこなわないように努めなければならない。
(守秘義務)調査者・調査員は、回収された調査票の記入内容はもとより、社会調査の実施過程において知り得た調査対象者に関する情報すべてを守秘する義務を有する。よって、回収後の調査票の管理には最大限の注意を払い、調査票の紛失、記入内容の漏洩等があってはならない。
(差別の禁止)調査者および調査員は、調査対象者を性別、年齢、国籍、宗教、出自、人種・民族的背景、障害の有無などによって差別的に処遇したり、不快感を与える処遇をしたりしてはならない。また、調査者・調査員同士の関係においても同様である。
(調査員の証明)調査員は、調査実施中は調査員としての身分を証明する書類をつねに携行し、調査対象者の求めがあれば身分を明らかにしなければならない。また、調査者は、必要に応じて、調査員の身分を証明する書類を作成して調査員に携行させるなどの措置を講じなければならない。
(メイキングの防止)調査員は、調査票に不正記入(メイキング)をしてはならない。調査者は、調査員の調査票へのメイキングを防止するよう努力しなければならない。

 

7.調査実施後

(調査票の管理)記入された調査票は、研究代表者が厳重に管理しなければならない。
(電子データにおける匿名性の確保と管理)調査票に記載された内容を電子データ化する際には、個人を特定できない形でコード化し、電子ファイルは研究代表者が責任をもって管理しなければならない。ただし、個人を特定できない形でコード化された電子データファイルは、研究代表者の責任において、データアーカイブを含む研究・教育目的での第三者への利用に供することができる。
(個人情報の管理)記入された調査票のうち個人を特定できる部分(氏名を記入した部分など)ならびに調査対象者名簿については、調査目的に照らして不必要な場合には、個別のデータを特定の個人と結びつけることができない状態にして、厳重に管理しなければならない。

 

8.調査結果の公表

(公表すべき事柄)調査プロジェクトの成果報告書には、以下の事項を明記することが望ましい。
1)調査のテーマ
2)調査の目的
3)調査主体(調査の実施者または委託者)
4)研究費の補助・助成を受けた場合にはその提供者
5)母集団と標本数ならびにサンプリングの方法
6)調査票の配布・回収方法
7)調査の時期と有効回収調査票数・回収率
8)無効票の概要
9)調査票(質問紙)
10)単純集計結果

 

(公表における匿名性の確保と差別的表現の禁止)調査結果の公表にあたっては、個人が特定できないように十分配慮するとともに、差別的表現や調査対象者を不快にする表現が含まれないように、倫理綱領に照らして特段の注意を払わなければならない。
(ねつ造の禁止)調査データや結果をねつ造してはならない。また、調査結果の解釈が誤解されたり誤用されたりすることのないように努めなければならない。

 

付則


(1)本ガイドラインは、2007年9月21日より施行する。
(2)本ガイドラインの変更は、総会の議を経ることを要する。