規約

1.本会は日本都市社会学会と称し、会員の相互協力により、都市および都市化の社会学的研究を、理論的、実証的、また応用的に深め、発展させることを目的とする。

2.本会は下記の事業を行う。

(1)学会大会の開催
(2)刊行物の発行
(3)その他、本会の目的にふさわしい事業


3.本会の会員は、規約に賛同し、会員1名以上の推薦があり、かつ理事会の承認を得た者とする。

4.本会に下記の役員等をおく。

(1)会長1名 (2)顧問若干名 (3)理事8~9名(うち常任理事3名)
(4)監事2名 (5)委員若干名 (6)必要に応じて事務局長1名、事務局幹事若干名


5.役員の任期は下記のように定める。ただし、顧問については任期を定めない。

(1)任期は1期2年とする。
(2)会長の任期は通算2期4年までとする。
(3)理事は連続して2期4年まで務めた場合、次の1期は被選挙権を有しない。また、通算して5期務めた場合および会長を通算2期務めた場合、それ以降は被選挙権を有しない。


6.役員は総会において選出・承認される。選出・承認の方法は別に定める。

7.本会に下記の機関をおく。

(1)総会(本会の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催する)
(2)理事会(総会につぐ議決機関であり、総会の委任事項を処理する)
(3)常任理事会(常任理事は理事のうちより会長が指名し、必要に応じて随時開催する)
(4)委員会(理事会の下に企画委員会、編集委員会、国際交流委員会をおき、委員長および委員は会長が指名する。その他必要に応じて委員会をおくことができる。委員会に関する細則は別に定める)
(5)事務局(事務局の構成については細則で別に定める)<


8.本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

9.会費は年額6,500円(学生は4,000円)とする。なお、入会金として2,000円を納入しなければならない。ただし、外国籍会員に対しては、「外国人会員会費減額規則」にもとづき、当人の申告によって、会費を減額することができる。

10.会計については、以下のように定める。

(1)本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(2)会計管理は事務局が行う。
(3)事務局は毎年4月に年会費の請求を行う。学会費の請求年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


11.70歳以上の会員は、本人の申請により、終身会員の資格を得ることができる。この運用については、別に定める。

12.会員は理事会の承認を得て退会することができる。退会者は、退会前に発生した未納分の会費の納入義務を免れない。

13.継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとする。

14.第12条又は第13条にもとづき、会員資格を失った者(以下、退会者と表記)が再び入会を希望した場合の扱いについて、以下のように定める。

(1)再入会の手続は、新入会の場合に準ずるものとする。
(2)退会者に会費の滞納期間がある場合は、滞納期間の会費相当額を納入することによって、再入会の資格を得る。ただし、納入すべき会費相当額は、再入会年度の年会費を含めて3ヵ年度分を上限とする。
(3)滞納期間がある退会者が再入会の資格を得た場合、滞納期間中に刊行された機関誌に代わり、再入会時点から直近2ヵ年の機関誌の配布を受けることができる。


15.本会の所在地は事務局におく。本会の事務局は、会長もしくは会長の指名した役員の所在地におく。

16.本規約の変更には、総会の議決を要する。

17.本会の設立年月日は1982年5月17日である。

 

付則
1.本規約は1982年5月17日より施行する。
2.本規約は1984年4月2日より施行する。
3.本規約は1993年4月1日より施行する。
4.本規約は1994年4月1日より施行する。
5.本規約は1994年6月25日より施行する。
6.本規約は1997年4月1日より施行する。
7.本規約は1997年6月27日より施行する。
8.本規約は1999年7月3日より施行する。
9.本規約は2000年7月9日より施行する。
10.本規約は2004年9月4日より施行する。
11.本規約は2005年9月7日より施行する。
12.本規約は2008年9月13日より施行する。
13.本規約は2012年9月8日より施行する 
14.本規約は2014年9月12日より施行する 
15.本規約は2016年9月3日より施行する。
16.本規約は2020年9月6日より施行する。
17.本規約は2022年9月13日より施行する。 

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